<注目ニュース>個人版事業承継税制の骨格固まる!
個人事業主の方に朗報です!
2018年11月28日の日本経済新聞(電子版)によると、国がいよいよ個人版事業承継税制の骨格を固めたとのことです。
事業用の土地、建物、機械設備等の生前贈与にかかる贈与税等を緩和するスキームのようです。一方で、従来より相続時の税緩和対策として広く活用されていた小規模宅地等の評価減の特例制度は縮小する方向です。
はっきり言って、非常に画期的な政策だと思います。
しかし同時に、これでもはや税務事情が理由で事業承継ができない、進まないという言い訳はすることができないフェイズに入ったとも言え、経営者が自らの事業家としてのファイナルステージを直視し、意思決定する覚悟が問われていくのだと思います。
「個人事業主の事業承継支援へ税優遇 政府・与党検討」
個人事業主が事業承継をしやすい環境をつくるため、政府・与党は新たな税優遇制度を作る方針を固めた。子供が事業を継ぐとき、土地や建物にかかる贈与税などの支払いを猶予する「個人版事業承継税制」を作る。2025年までに70歳を超える個人事業主は約150万人いるとされる。引退期を迎えた個人事業主が税金を理由に廃業を迫られるのを防ぐ狙いだ。
与党の税制調査会で制度の詳しい設計を議論したうえで、2019年度の税制改正大綱に新制度の創設方針を盛り込む方向だ。
新制度の主な対象になるのは、地方の旅館や町工場、代々続く酒蔵などを家族経営しているような個人事業主。土地や建物などを含めて跡継ぎに事業承継する際は、控除を超える分に生前なら贈与税、死後なら相続税がかかる。
政府・与党が検討している新制度は、土地や建物、設備にかかる税金の支払いを猶予する仕組み。10年程度の時限的な制度にすることで調整している。中小企業庁によると、個人事業主全体のうち相続税が実際にかかりそうなのは1割程度を占める。
新制度が悪質な節税に利用されることを防ぐ対策も同時に設ける。個人事業主が事前に事業承継計画を都道府県に提出し、認可を受けることを条件にする。法人と違い、個人事業主は私用と事業用の資産の線引きが曖昧。資産の切り分けを第三者が確認することや、跡継ぎが承継後すぐに事業をやめないことを義務づける案を検討する。
税優遇が過剰にならないようにもする。個人の土地の相続では今も「小規模宅地特例」と呼ばれる税優遇制度がある。土地の価格を8割減額して相続税を減らせる仕組みで、新制度の創設後はこの特例は税優遇を受けにくくする。
現在は事業用の土地を買うために借金をした場合に私用の資産と相殺して節税したり、跡継ぎでない親族まで税優遇のメリットを受けたりできる。政府・与党は条件の厳格化でこうした問題点を解消し、個人事業主への税優遇が過剰にならないよう配慮する方針だ。