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​事業承継

​事業承継士、1級ファイナンシャルプランニング技能士、中小企業診断士のコンサルタントが、貴社の事業承継を徹底支援します。

​各支援会社や機関等が力を入れる特定の対策(M&A等)に誘導されるような形での事業承継ではなく、じっくり納得した上で事業承継を進めたい。

経営者としての集大成において、後悔はしたくない。

どんな道があるのかを知った上で、最後は社長が自ら納得して道を決める。

​その決定のプロセスを、地域密着の事業承継コンサルタントがゴールまで伴走(ハンズオン支援)します。

​(コンサルティングメニュー例)

1、事業承継に関連する総合コンサルティング

2、事業承継診断及び手法の選択、事業承継計画の策定

3、株価引下げ対策

4、退職金プランの策定

5、株式移転計画の立案及び実行支援

6、株主総会議事録、定款、規程類の策定及び見直し、整備

7、後継者による事業計画書の策定支援

8、相続における家族間の調整、遺言書作成支援、保険活用の検証

​9、後継者育成支援(GUでは後継者への実務の承継まできっちりサポートします!

​中小企業の場合は、経営者の個人資産が事業の用に供されているケースが​多く、たとえば次のようなものがあります。

 ①株式の全部あるいはほとんどを経営者個人が保有している。

 ②会社の土地(場合によっては建物も)の名義が経営者個人の名義となっている。

 ③経営者個人が会社へ資金の貸付をしている。

このような場合は、個人(とその相続人)と法人、それぞれのメリット・デメリットを総合した相続及び事業承継対策が必要になりますので、ファイナンシャルプランニングの視点からパーソナルファイナンスとコーポレートファイナンスの最適値を導き、社長にとってベストな対策をご提案します。

特例事業承継税制をご存知ですか?

・事業承継の大きな問題の一つとして株式の贈与、相続に係る納税資金対策の問題がありま

す。以前は、この納税額が高額であるため、円滑な事業承継ができずに、事業の継続そのものに支障を来たすという問題が、特に諸外国に比べて非常に厳しい我が国の相続税制を原因として起こるというあるまじき事態がありました(相続税がない国はいくつもありますし、アメリカは相続税はあるものの基礎控除が6億円ですから相当な富裕層でない限り関係ありません)。

・そこで、この時代遅れの税法体系が現実経済を阻害するというギャップを緩和しようと平成20年に導入されたのが、「事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例)」です。

非常に簡単に言うと、親族内の後継者に株を継がせる場合に、いくつかの条件付き

 ①相続税の53%(発行株式総数の2/3×80%)

 ②贈与税の66%(発行株式総数の2/3×100%)

を実質非課税とするものでした。

・しかし、いくつかの条件の内容が厳しく、また非課税割合も中途半端なものであったため、要は使い勝手が悪くリスクも高いと敬遠されて、この制度はあまり活用されませんでした。そして、その間にもどんどん事業承継問題をクリアできずに廃業するなど企業数の減少は続き、または問題が先送りされて潜在したまま今日に至る、という状況があったのです。

・そのような状況に対し、さすがに国も重い腰を上げました。それが、平成30年4月1日より時限立法として施行された「特例事業承継税制」です。主な内容は次の通りとなります。

・事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」を、今後5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象とし、抜本的に拡充。

  ①相続税、贈与税ともに対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能に。また、 納税猶予

  割合も100%に拡大することで、承継時の税負担ゼロに。

 ②親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者 (最大3人)への承継も対象に。

​※贈与の場合、後継者は役員になってから継続して3年以上経過していることが必要です。

※改正前の制度から既に、親族外の後継者も本制度の対象になっています。

※「特例承継計画」の作成に当たっては、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受ける必要があります。GUは支援機関に認定されていますので、承継計画の作成から認定までサポートを行いますのでご活用下さい。

 

・我が国の事業承継税制の世界は、時限立法ですが、ようやく新たな領域へと入りました。

・もう既に本制度は運用が開始されています。このことを決して軽く考えないでください。

・知らなかった、教えてくれなかった、遅かった・・・では悔いを残します。どのような選択肢があるのかをきちんと把握した上、ご自身が納得するプロセスを経て、歩む道を決めていただきたいと切に思います。

 

・税務、法務、財務、そして経営と、事業承継をめぐる問題は多岐に亘ります。まずは事業承継に関するエキスパートである事業承継士に相談し、貴社にとって何が問題かを把握するところから始めてください。

事業承継士とは

事業承継とは、会社の理念/儲かる仕組み/独自のノウハウ/企業文化を承継し、後継者による更なる成長を図ることです。

具体的には、事業承継の必要性の認識、事業承継前の経営改善、後継者の選定、後継者への意思確認、事業承継計画の策定、保有株式割合の確認、株式や保有資産の評価、企業価値の評価、相続税・贈与税の計算、役員退職慰労金の計算、関係者への代表者交代の挨拶、登記の変更、後継者教育など、その内容は極めて多岐に亘りますが、事業承継士は、これらの諸問題を総合的に解決することのできる唯一の資格です。

「社長個人の相続」と「会社の事業承継」の両方の分野を融合させたものであり、単なる相続対策、節税対策にとどまらず、税理士・公認会計士・司法書士・不動産鑑定士・弁護士といったそれぞれの専門家をコーディネートする立場にあり、各々の専門家に任せておくだけでは陥りやすい個別最適ではなく全体最適を目指して支援することができる事業承継のエキスパートです。

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