
サービス一覧
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ご契約の流れ
お問い合わせ
まずはお電話又はメールにてお問い合わせ下さい。
ヒアリング
お会いして詳しいご相談内容をお聞きいたします。
プラン作成・ご提案
ヒアリング内容をもとに、最適なコンサルティングプランを作成しご提案します。
お申込み・ご契約
プランをご承諾いただけましたら、申込書又は契約書により受託し、業務がスタートします。
実施
プランにより、実施内容と期間は異なります。
継続支援
オプションとなりますが、顧問契約が最適です。貴社の成長を伴走者として支援します。
サービス内容

経営相談
社長の夢、直面している経営課題、お困りごとなどをじっくりヒアリング。「何が問題なのか」を腰を据えてお聞きします。社長なのに今更こんなこと聞けない…と思うようなことでも遠慮は要りません。プロの専門家に相談するということが、問題解決や改善の第一歩となります。

経営顧問
原則月1回訪問し、経営相談や事業計画の進捗管理(モニタリング)、改善提案、ご希望により経営会議への参画等を行います。最適な打ち手を一緒に考え、社長のやる気(モチベーション)と戦略的意思決定をサポートします。
抜本的な収益向上や経営改善、組織としてのレベルアップなど企業としての成長や向上を図るには顧問契約が最適です。

研修
幹部・中堅・若手等階層別研修、職種別研修等、社長のご要望をじっくりお聞きし、プログラム設計します。

個別パッケージ支援
具体的経営課題に応じ、個別に支援させていただくパッケージサービスです。
(参考価格)
経営改善計画作成支援(金融支援確保を含む):100万円~(売上等事業規模により異なる、国の補助制度利用の場合は自己負担1/3のみで可)
事業再構築補助金申請支援:着手金10万円(税別)+成功報酬8%(税別)
事業承継支援:支援詳細に応じお見積り
事業再生支援:借入規模、再生手法等に応じお見積り
その他詳細は内容に応じ、お見積りします。

セミナー
中小企業の理想と現実を知り尽くした上での、身の丈に合った分かりやすいセミナーが非常にご好評をいただいております。公的支援機関や金融機関様からのご要請を中心に少数限定で対応させていただきます。
認定支援機関の主なサービス
弊所は国より「経営革新等支援機関」の認定を受けております。
経営革新等支援機関とは・・・
中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、経営や金融、財務、税務に関する専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関として、地域金融機関・商工会議所・中小企業診断士・税理士・公認会計士などが認定を受けています。
認定支援機関を利用するメリットは多岐にわたります。ここでは3つの具体的な支援を紹介します。是非、弊所のコンサルティング機能を十分にご活用下さい。
①経営力向上計画策定支援
その企業の現状や課題、業界全体での動向を分析し、それらに対する具体的な支援策をまとめ、1つの計画書にします。
本制度の最大の特徴はその効果です。先進性のある固定資産については所定の手続きをすることで即時償却(購入後すぐに全額経費にして良い)や税額控除の適用を受けることができます。また、日本政策金融公庫による特別な制度融資を利用することもできます。
・3年間の固定資産税の減免(2分の1)
機械装置だけでなく、一定の器具備品や建物附属設備も対象となります。(条件等により適用されない場合もご
ざいます。)
・日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」の活用
経営力向上計画の認定があれば活用できる融資制度となります。
・経営強化税制による即時償却
H29年4月以降の優遇税制の活用には必須の条件となります。
・ものづくり補助金、IT導入補助金の加点対象
補助金審査時の加点対象となっています。近年では次第にこの加点ポイントの重要性が高まっており、補助金申
請で採択をとりたい企業には欠かすことのできない要素となってきています。
②早期経営改善計画策定支援
企業のライフサイクルに着目し、停滞や衰退が始まる前段階において早期に対処をするための施策について計画書にまとめます。大きな特徴として、取引金融機関から了承を得る必要があり、本計画の策定を通じて金融機関に対して自社の意見や考えを伝達することができます。
本制度を活用した場合には、コンサルティング費用のうち、最大30万円の2/3が補助される仕組みになっています。つまり、実質10万円の負担で、専門家などのプロのサポートを受けて、今後の事業を発展させるために必要な課題の整理、資金繰りや事業計画の策定を進めることができるようになります。中小企業(個人事業主も利用可能)にとっては、負担を抑えつつ、採算管理やお金の管理を専門家と一緒に経営を見つめ直す機会に利用することができます。
③事業承継計画策定支援
事業承継税制特例適用には特例承認計画と認定支援機関の助言が必要です。
事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。平成30年度税制改正においては、10年間限定で、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等の特例措置が設けられました。
ただし、本特例措置の適用を受けるためには、定められた手続を行う必要があります。
納税猶予適用には、まず「特例承継計画」を都道府県に提出し、確認を受ける必要があります。また、計画作成にあたっては、認定支援機関の指導及び助言を受けることが必要です。