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国より経営革新等支援機関に認定されました!特例事業承継計画、(早期)経営改善計画、ものづくり補助金計画等の作成支援はGUにお任せ下さい。


この度、弊所は「経営革新等支援機関」の認定を受けることとなりました。

平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。これにともない、経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、経営や金融、財務、税務に関する専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関として、地域金融機関・商工会議所・中小企業診断士・税理士・公認会計士などが認定を受けています。

次のような経営課題に対し、弊所では認定支援機関として支援を行います。是非、積極的に弊所のコンサルティング機能をご活用下さい。

①経営状況の把握

決算書や試算表、資金繰り表など、様々な財務書類から企業の経営状況について分析し、どのような点について改善を進めるべきか経営者とともに検証していきます。

②事業計画策定および実行の支援

国際的な競争力を強化する国策もあって、中小企業に向けた様々な支援策が用意されるようになってきました。しかし、これら支援策の適用を受けるためには、多くの場合において事業計画の策定が求められます。

企業が単独で計画を策定できれば良いのですが、計画策定には税務や経理に関する高度な知識が必要不可欠であり、かなりの困難が伴います。そこで、認定支援機関が計画の策定について支援するとともに、策定後の実施についてもアドバイスをしていきます。

③経理業務の効率化支援

経理処理の方法は、税法の改正や会計規則の変更に伴い、常に変化しています。しかし、多くの中小企業は対応が必要な変化を自力で把握することはできず、誤った経理処理をしてしまうことがあります。

認定支援機関では、自身が持つ高度な専門知識を活かし、企業の経理事務について内容の正確性を高めるとともに、効率化も支援します。


これらの他にも、認定経営革新等支援機関を利用するメリットは多岐にわたります。ここでは3つの具体的な支援を紹介します。

①経営力向上計画策定支援

その企業の現状や課題、業界全体での動向を分析し、それらに対する具体的な支援策をまとめ、1つの計画書にします。 本制度の最大の特徴はその効果です。先進性のある固定資産については所定の手続きをすることで即時償却(購入後すぐに全額経費にして良い)や税額控除の適用を受けることができます。また、日本政策金融公庫による特別な制度融資を利用することもできます。

  • 3年間の固定資産税の減免(2分の1) 機械装置だけでなく、一定の器具備品や建物附属設備も対象となります。(条件等により適用されない場合もございます。)

  • 日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」の活用 経営力向上計画の認定があれば活用できる融資制度となります。

  • 経営強化税制による即時償却 H29年4月以降の優遇税制の活用には必須の条件となります。

  • ものづくり補助金、IT導入補助金の加点対象 補助金審査時の加点対象となっています。近年では次第にこの加点ポイントの重要性が高まっており、補助金申請で採択をとりたい企業には欠かすことのできない要素となってきています。

②早期経営改善計画策定支援

企業のライフサイクルに着目し、停滞や衰退が始まる前段階において早期に対処をするための施策について計画書にまとめます。大きな特徴として、取引金融機関から了承を得る必要があり、本計画の策定を通じて金融機関に対して自社の意見や考えを伝達することができます。

本制度を活用した場合には、コンサルティング費用のうち、最大30万円の2/3が補助される仕組みになっています。つまり、実質10万円の負担で、専門家などのプロのサポートを受けて、今後の事業を発展させるために必要な課題の整理、資金繰りや事業計画の策定を進めることができるようになります。中小企業(個人事業主も利用可能)にとっては、負担を抑えつつ、採算管理やお金の管理を専門家と一緒に経営を見つめ直す機会に利用することができます。


③事業承継計画策定支援

事業承継税制特例適用には特例承認計画と認定支援機関の助言が必要です。


事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。平成30年度税制改正においては、10年間限定で、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等の特例措置が設けられました。

ただし、本特例措置の適用を受けるためには、定められた手続を行う必要があります。

納税猶予適用には、まず「特例承継計画」を都道府県に提出し、確認を受ける必要があります。また、計画作成にあたっては、認定支援機関の指導及び助言を受けることが必要です。


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