<注目ニュース>いよいよ個人版事業承継税制の制度創設へ!
- c-office
- 2018年12月7日
- 読了時間: 2分
本日の読売新聞の記事によると、今月半ばに公表される2019年度税制改正大綱に個人版事業承継税制が盛り込まれるとのことです。ポイントは次の3点だろうと思います。
①事業用の「土地」も税優遇の対象となる。
②法人版と同じく都道府県への「承継計画」の提出が必要となる。
③「小規模宅地等の評価減の特例」制度と本制度とは選択制とする。
特に、「土地」も対象になるということは非常に画期的で、大きな効果が期待されます。
法人版、個人版ともに我が国の事業承継税制は10年間の期限付きということではありますが、新たな領域へと突入しました。これはつまり、フレームワークがチェンジしたことを意味します。経営者、事業主、支援者も、共に頭の中を切り替えて新たなフレームワークの下、事業承継に取り組んでいかなければなりません。
個人事業を承継 税優遇
制度創設へ 相続・贈与支払い猶予
政府・与党は、個人事業主が代替わりする際の税を優遇する制度を創設する方針を固めた。事業用の建物や宅地を後継者に引き継ぐ際、相続税や贈与税の支払いを猶予する。税負担を理由にした廃業を防ぎ、個人事業主の世代交代を後押しする。12月半ばにまとめる2019年度与党税制改正大綱に盛り込む。
新制度を利用するには、「承継計画」を都道府県に提出し、後継者が、引き継いだ資産を保有して事業を続けていることを示す必要がある。事業承継を装って、贈与を受けた宅地をすぐに売却するといった悪用を防ぐ狙いがある。事業を引き継いだ後、後継者が死亡したり重度の障害を負ったりした場合は、猶予した税額は免除される。
経済産業省によると、25年に70歳を超える個人事業主は約150万人に上るとされる。事業承継が進まなければ、廃業や休業が急増し、経済に悪影響が及ぶ恐れがあるため、新制度は10年間の時限措置とすることで、代替わりを促す。
事業用宅地の相続では、最大400㎡までは評価額を8割差し引く特例もある。どちらを利用するかは個人事業主が選択する。
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