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<注目ニュース>個人事業主の生前譲渡の場合の許認可手続きの大幅な簡素化を検討!


2018年11月1日付けの 日本経済新聞によると、個人事業主の生前譲渡の場合の許認可手続きを大幅に簡素化する方向で政府が検討に入ったとのことです。

こちらが実現すれば、現在検討されている個人版事業承継税制と併せ、さらに個人事業の承継がやりやすくなりますので、承継を具体的に検討されている事業主様にとっては追い風です。

政府は個人事業主の事業承継の手続きを大幅に簡素にする。現状は多くの業種で死亡による相続以外は新規の開業手続きをする必要がある。事業主の生前でも、相続するのと同様に新規の許認可なく引き継げるようにする。後継難による廃業が相次ぐ大廃業時代が近づくなか、行政手続きの煩雑さが事業承継を妨げるのを防ぐ。

政府の規制改革推進会議が厚生労働省や国土交通省など関係省庁と調整を始め、2019年半ばに改革案をまとめる。食品衛生法やクリーニング業法など関連法の改正案を速やかに国会に提出する方向だ。子だけでなく、孫や兄弟などの親族や従業員といった第三者への生前承継も対象にすることをめざす。

現行制度では飲食業や酒小売業、クリーニング業、旅館業、理美容業は相続であれば、原則として申請書1枚と関連書類数枚を国や自治体に提出すれば事業を引き継げる。

ただ生前に引き継ぐ場合は、前の経営者が廃業した上で、後継者が新たに新規開業する形となる。建設業の個人事業主は相続でも許認可を引き継ぐことができないが、今回を機に生前でも相続でも簡便に事業を引き継げるようにする。

例えば飲食業の相続では、申請書と戸籍謄本で原則、事業を引き継げる。生前承継では営業許可申請書や営業設備の配置図の提出、保健所による検査や許可申請手数料が必要になる。検査後も許可されるまで時間がかかり、休業を余儀なくされることもあるという。

日本商工会議所や全国商工会連合会が改善の要望を政府に申し入れていた。ガソリンスタンドなどは事業譲渡という形をとることで、新規の許認可無く事業主の生前に事業を引き継げる。ほかの業種もこのやり方でできるように求めている。

個人事業主の数はざっと200万。うち4割強が営業の許認可を必要とする。経済産業省の小規模企業白書によると、個人事業主で70歳以上の経営者は80万人超。うち6割が事業承継を希望している。手続きが煩雑なために廃業が相次げば、雇用の受け皿がなくなり商店街の一段の衰退につながり、日本経済にも影響を与えかねない。

個人事業主にとどまらず、中小企業の後継者難は深刻な問題だ。経産省によると、中小の経営者の245万人が今後10年で平均的な引退年齢である70歳を超えるが、その半数は後継者が決まっていない。政府は制度改正などで事業承継が円滑に進むように支援体制の構築を急いでいる。


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