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<注目ニュース>個人版事業承継税制創設!


本日の日刊工業新聞によると、経産省が事業承継に関して下記の通り、来年度改正要求内容を固めたとのことです。個人事業主と親族外後継者の事業承継を後押しする内容です。今年4月から大きく、とうとう動き始めた事業承継税制。今回の改正要求が通れば、遅ればせながらでもフル装備体制が整います。

この1~2年が我が国の事業承継という課題の実質上の山になると言っても過言ではありません。

事業承継税制の優遇拡大 19年度税制改正

(2018/8/27)

経済産業省は事業承継を円滑に進めるため、2019年度税制改正で二つの優遇措置を要望する。個人事業主を対象にした「個人版事業承継税制」と、親族外(M&A)承継を支援する措置を創設する。18年度に親族内の法人向け承継税制を抜本的に改正したのに続き、個人事業主と親族外も税負担の軽減対象に加えて網羅的に承継を後押しする。

個人版事業承継税制は土地や建物、機械設備など事業用資産を対象に、先代経営者から後継者への承継を円滑にする措置を講じる。資産移転で生じる税負担を軽減し、資金不足などで承継に踏み切れない経営者を支える。高い技術やノウハウを持ち、意欲のある個人事業主の廃業を防ぐ。

親族外承継支援では、一定の要件を満たす事業承継ファンドから出資を受けた際も中小企業税制の適用を可能とする要件緩和を要望する。現在、中規模法人の3分の1が親族外承継を実施するなど、外部への経営譲渡が増えていることを重視した。

経産省によると、25年までに70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は全国で245万人になるが、このうち約半数の127万人が後継者未定だという。この問題を放置すれば技術の喪失に加え、今後10年間累計で約650万人の雇用と約22兆円の国内総生産(GDP)が失われる恐れがある。そこで事業承継を促すため、17―21年度までの5年間を事業承継政策の集中実施期間に位置付け、税制改正や補助事業などを通じて抜本的な支援策を講じている。


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